お墓の継承者は誰がなる?|祭祀承継者と民法897条、名義変更の流れ
お墓の継承者は誰がなるのかをやさしく解説します。民法897条で決まる祭祀承継者のしくみ、長男でなくてもよい理由、墓地の名義変更の流れと必要な書類の例までまとめました。

お墓の継承者は「祭祀承継者」
お墓を受けつぐ人のことを、法律では「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。
祭祀とは、ご先祖さまをまつることです。
お墓は、預金や家などの財産とは別のあつかいになります。
ふつうの相続のように、きょうだいで分けるものではありません。
原則として、一人の人がまとめて受けつぎます。
祭祀承継者が受けつぐものには、次のようなものがあります。
- 墳墓(ふんぼ):お墓や墓地を使う権利
- 祭具(さいぐ):仏壇や位牌など
- 系譜(けいふ):家系図など、家のつながりを記したもの
家系図も、受けつがれるものの一つなのです。
民法897条で決まる順番
お墓の継承者の決め方は、民法897条に定められています。
決め方は、おおまかに次の順番です。
- 亡くなった人が指定した人がいれば、その人
- 指定がなければ、その地域の慣習(ならわし)にしたがって決める
- 慣習もはっきりしなければ、家庭裁判所が決める
指定は、遺言書に書いておくこともできますし、口頭で伝えることもできるとされています。
ただ、あとでもめないよう、書面に残しておくと安心です。
実際には、家族で話し合って決めることが多いです。
話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所に申し立てることになります。
お墓には相続税がかからない
お墓や仏壇などの祭祀財産には、原則として相続税がかからないとされています。
ふつうの相続財産とは別のものとして考えられているためです。
くわしくは税理士など専門家に確かめると安心です。
長男でなくてもよい
「お墓は長男がつぐもの」と思っている方も多いかもしれません。
でも、法律では長男でなければならないという決まりはありません。
次女や、結婚して姓が変わった娘が継承者になることもできます。
法律の上では、親族でなくてもかまわないとされています。
昔は、家を長男がつぐ「家督(かとく)相続」という考え方が法律にありました。
その名残で、今も長男がつぐものと考える人が多いのかもしれません。
墓地の決まりも確かめる
ただし、墓地や霊園によっては、使用規則で継承者の範囲を決めているところがあります。
「親族に限る」などの決まりがある場合もあるので、事前に墓地の管理者に確かめましょう。
受けついだあとの役目と名義変更
受けついだら何をする?
継承者は、お墓の管理をする役目をになうことになります。
- 年間の管理料をおさめる
- 法要やお墓参りの中心になる
- 墓地の管理者とのやりとりをする
負担が一人にかたよらないよう、家族で費用や役割を分けあう家もあります。
名義変更の流れ
継承者が決まったら、墓地の名義変更(使用者の変更)をします。
一般的な流れは、次のとおりです。
- 墓地の管理者(寺院・霊園・自治体など)に連絡する
- 必要な書類をそろえる
- 申請書を出し、手数料をおさめる
- 新しい墓地使用許可証を受けとる
必要な書類は、墓地によって違います。
よく求められるものの例は、次のとおりです。
- 墓地使用許可証
- 前の使用者が亡くなったことがわかる戸籍謄本など
- 新しい継承者の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書
- 継承者であることを示す書類(遺言書や親族の同意書など)
前の使用者とのつながりを示すために、戸籍が必要になることがよくあります。
戸籍の取り方を知っておく
お墓の継承では、戸籍謄本が必要になる場面が多くあります。
いざというときにあわてないよう、取り方を知っておくと安心です。
戸籍をたどると、家族のつながりがはっきりと見えてきます。
お墓の手続きをきっかけに、家の歴史を調べはじめる方もいます。
まずは、戸籍の取り方を確かめるところから始めてみましょう。
文・つっちー



