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お墓参り

お墓の継承者は誰がなる?|祭祀承継者と民法897条、名義変更の流れ

お墓の継承者は誰がなるのかをやさしく解説します。民法897条で決まる祭祀承継者のしくみ、長男でなくてもよい理由、墓地の名義変更の流れと必要な書類の例までまとめました。

お墓の継承者は誰がなる?|祭祀承継者と民法897条、名義変更の流れ

お墓の継承者は「祭祀承継者」

お墓を受けつぐ人のことを、法律では「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。
祭祀とは、ご先祖さまをまつることです。

お墓は、預金や家などの財産とは別のあつかいになります。
ふつうの相続のように、きょうだいで分けるものではありません。
原則として、一人の人がまとめて受けつぎます。

祭祀承継者が受けつぐものには、次のようなものがあります。

  • 墳墓(ふんぼ):お墓や墓地を使う権利
  • 祭具(さいぐ):仏壇や位牌など
  • 系譜(けいふ):家系図など、家のつながりを記したもの

家系図も、受けつがれるものの一つなのです。

民法897条で決まる順番

お墓の継承者の決め方は、民法897条に定められています。
決め方は、おおまかに次の順番です。

  1. 亡くなった人が指定した人がいれば、その人
  2. 指定がなければ、その地域の慣習(ならわし)にしたがって決める
  3. 慣習もはっきりしなければ、家庭裁判所が決める

指定は、遺言書に書いておくこともできますし、口頭で伝えることもできるとされています。
ただ、あとでもめないよう、書面に残しておくと安心です。

実際には、家族で話し合って決めることが多いです。
話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所に申し立てることになります。

お墓には相続税がかからない

お墓や仏壇などの祭祀財産には、原則として相続税がかからないとされています。
ふつうの相続財産とは別のものとして考えられているためです。
くわしくは税理士など専門家に確かめると安心です。

長男でなくてもよい

「お墓は長男がつぐもの」と思っている方も多いかもしれません。
でも、法律では長男でなければならないという決まりはありません。

次女や、結婚して姓が変わった娘が継承者になることもできます。
法律の上では、親族でなくてもかまわないとされています。

昔は、家を長男がつぐ「家督(かとく)相続」という考え方が法律にありました。
その名残で、今も長男がつぐものと考える人が多いのかもしれません。

墓地の決まりも確かめる

ただし、墓地や霊園によっては、使用規則で継承者の範囲を決めているところがあります。
「親族に限る」などの決まりがある場合もあるので、事前に墓地の管理者に確かめましょう。

受けついだあとの役目と名義変更

受けついだら何をする?

継承者は、お墓の管理をする役目をになうことになります。

  • 年間の管理料をおさめる
  • 法要やお墓参りの中心になる
  • 墓地の管理者とのやりとりをする

負担が一人にかたよらないよう、家族で費用や役割を分けあう家もあります。

名義変更の流れ

継承者が決まったら、墓地の名義変更(使用者の変更)をします。
一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 墓地の管理者(寺院・霊園・自治体など)に連絡する
  2. 必要な書類をそろえる
  3. 申請書を出し、手数料をおさめる
  4. 新しい墓地使用許可証を受けとる

必要な書類は、墓地によって違います。
よく求められるものの例は、次のとおりです。

  • 墓地使用許可証
  • 前の使用者が亡くなったことがわかる戸籍謄本など
  • 新しい継承者の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書
  • 継承者であることを示す書類(遺言書や親族の同意書など)

前の使用者とのつながりを示すために、戸籍が必要になることがよくあります。

戸籍の取り方を知っておく

お墓の継承では、戸籍謄本が必要になる場面が多くあります。
いざというときにあわてないよう、取り方を知っておくと安心です。

戸籍をたどると、家族のつながりがはっきりと見えてきます。
お墓の手続きをきっかけに、家の歴史を調べはじめる方もいます。
まずは、戸籍の取り方を確かめるところから始めてみましょう。

文・つっちー

手を合わせてきたのは、どんな人たちだったのでしょう。

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