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家系図

法定相続情報一覧図とは?家系図との違いと取り方をやさしく

法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と相続人の関係を一枚にまとめ、法務局が証明してくれる書類です。2017年に始まった制度のしくみ、家系図との違い、作り方の流れや使い道を、やさしく解説します。

法定相続情報一覧図とは?家系図との違いと取り方をやさしく

法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と、その相続人(財産を受け継ぐ人)の関係を一枚の図にまとめ、法務局が「まちがいありません」と証明してくれる書類です。

2017年(平成29年)5月29日に始まった「法定相続情報証明制度」で使われます。家系図に似ていますが、目的も、載る人の範囲も違います。

法定相続情報一覧図とは何か

人が亡くなると、銀行の口座や土地の名義を変える手続きがあります。そのたびに、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の束を出す必要がありました。

手続きの窓口が多いと、戸籍の束を何度も出し、返してもらうのを待つことになります。これがとても大変でした。

そこでできたのが、この制度です。一度、法務局に戸籍の束と一覧図を出して確かめてもらえば、あとは証明された一覧図の写し一枚で、いくつもの手続きに使えるようになりました。

法定相続情報一覧図と家系図の違い

見た目は似ていますが、大きな違いがあります。

  • 目的 … 一覧図は相続の手続きのため。家系図は、家のつながりを知り、残すため
  • 載る人 … 一覧図は、亡くなった人と、法律で決まった相続人だけ。家系図は、ご先祖さまから親戚まで、好きなだけ広げられます
  • 証明 … 一覧図は法務局が証明します。家系図には、公的な証明はありません
  • 書く内容 … 一覧図は名前・生年月日・住所・続柄など、決まったことだけ。家系図には、仕事や思い出も書きこめます

つまり一覧図は、家系図の中の「いま」の一部分を切り取った、手続き用の図と考えるとわかりやすいです。

たとえば、祖父が亡くなったときの一覧図には、祖父と、祖母や子どもたちなど相続人の名前が載ります。けれど、祖父の親や兄弟、すでに亡くなった親戚は、相続に関わらなければ載りません。家系図を作りたいときは、一覧図を出発点にして、上の世代へ書き足していくことになります。

なお、似た書類に「相続関係説明図」があります。こちらは法務局の証明がつかない、手続きの説明用の図です。

作り方の流れと使い道

おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 亡くなった人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍をそろえる
  2. 相続人全員の、いまの戸籍をそろえる
  3. 法務局の様式を参考に、一覧図を作る
  4. 申出書と一緒に、法務局に出す
  5. 確認がすむと、証明文のついた写しを受け取れる

出す先は、亡くなった人の本籍地や最後の住所地、申し出る人の住所地、亡くなった人の名義の土地がある場所のいずれかを管轄する法務局です。郵送でも出せます。

手数料はかかりません。写しは必要な数だけ、無料で出してもらえます。一覧図は法務局で5年間保管されるので、その間は写しをもう一度頼むこともできます。

使い道は、土地や建物の名義変更(相続登記)、銀行の預金の手続き、相続税の申告などです。ただ、受け付けるかどうかは、出す先によって違うことがあります。

よくある質問

一覧図があれば、戸籍は集めなくていいですか?

一覧図を作るときに、一度は戸籍をすべて集める必要があります。そのあとの手続きで、戸籍の束の代わりに使えるというしくみです。

自分で作れますか?

法務局のサイトに見本があり、自分で作ることもできます。相続人が多いときや、関係が複雑なときは、司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

今日の一歩

相続の手続きで集めた戸籍は、家系図づくりの大切な材料にもなります。手続きが終わったら、捨てずにまとめて保管しておきましょう。

手元の戸籍からどこまで家系図が広げられそうか、家系図診断で確かめてみてください。

文・つっちー

読むより、1枚つくってみるほうが早いです。

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