家督相続とは?意味をやさしく|明治民法の「家」の制度
家督相続とは、戸主の地位と家の財産を一人がまとめて受け継ぐ、明治民法のしくみです。1898年から1947年まで続いた「家」の制度の意味、だれが継いだのか、古い戸籍を読むときに役立つポイントをやさしくまとめました。

家督相続(かとくそうぞく)とは、家の主である「戸主(こしゅ)」の地位と、家の財産を、一人がまとめて受け継ぐしくみです。明治時代の民法(明治民法)で決められていました。
1898年(明治31年)に始まり、戦後の1947年(昭和22年)に、日本国憲法の施行とともに終わりました。古い戸籍を読むと、この「家」の制度の跡があちこちに見えます。
明治民法の「家」の制度とは
明治民法では、人はみな、どこかの「家」に属すると考えられていました。家には一人の戸主がいて、ほかの人は「家族」として戸主のもとにいる、という形です。
- 戸主 … 家の代表。家族の結婚や住む場所に同意する権利などを持っていました
- 家族 … 戸主と同じ戸籍に入っている人たち
戸籍も、この家を単位につくられていました。だから古い戸籍には、戸主の兄弟やそのお嫁さん、おいやめいなど、たくさんの人が一つの戸籍に入っていることがあります。
家督相続の意味としくみ
いつ起きたのか
家督相続は、戸主が亡くなったときだけでなく、戸主が生きているうちにも起こりました。たとえば、こんなときです。
- 戸主が亡くなったとき
- 戸主が隠居(いんきょ)したとき。隠居とは、生きているうちに戸主の座をゆずることです
だれが継いだのか
継ぐ人の順番は、法律で決められていました。大まかには、戸主の子や孫などのうち、
- 親等(しんとう、血のつながりの近さ)が近い人
- 同じ近さなら、女性より男性
- さらに同じなら、年上の人
という順番です。そのため、多くの家で長男が継ぐことになりました。ただし「いつも長男」と決まっていたわけではなく、男の子がいない家では娘が継いだり、養子をむかえて継いでもらったりすることもありました。
財産はどうなったか
家督相続では、戸主の財産を、継いだ一人がまとめて受け継ぐのが基本でした。今のように、兄弟みんなで分ける形ではありません。
家を継がなかった次男や三男は、結婚などをきっかけに、自分が戸主となる新しい家を立てることがありました。これを「分家」と言います。古い戸籍で「分家」の文字を見つけたら、そこから新しい家の流れが始まった、というしるしです。
一人がまとめて継ぐしくみは、家の田畑や商いをばらばらにせず、次の代へ残すのに役立ったと言われます。そのいっぽうで、継がない兄弟や娘たちにとっては、厳しい面もありました。
家督相続の廃止と、いまとのちがい
戦後、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されました。それに合わせて、男女平等や個人の尊重に合わない「家」の制度と家督相続は、なくなりました。そして1948年(昭和23年)1月1日から、新しい民法が使われています。
いまの相続は、配偶者と子どもたちなどが、法律で決められた割合で財産を分けるのが基本です。男女や生まれた順番で差をつけることはありません。戸籍も、「家」ではなく、夫婦と子どもを単位につくられるようになりました。
それでも、「本家を継ぐ」「跡取り」といった考え方は、今も多くの家に残っています。家督相続の時代の名残と言えるかもしれません。
よくある質問
古い戸籍の「家督相続」という言葉は何を表す?
その人が、前の戸主から戸主の地位を受け継いだことを表しています。「隠居」とあれば、前の戸主が生きているうちにゆずったことがわかります。家の代替わりを知る手がかりになります。
今も家督相続の決まりが関係することはある?
古い時代の相続が、手続きされないまま残っている土地などでは、当時の決まりで考える場合があります。くわしくは専門家に相談しましょう。
今日の一歩
手元に古い戸籍があれば、「家督相続」「隠居」という言葉を探してみてください。だれからだれへ家が受け継がれたのか、一本の線が見えてきます。
まだ古い戸籍を取ったことがなければ、戸籍の取り寄せ方から始めてみましょう。
文・つっちー



